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学生でアルバイトと個人事業主で扶養についてご質問があります。

学生で親の扶養に入りながらアルバイトと個人事業を行なっております。

個人事業の収益が今年は10万円程度で、追加でアルバイトを行なっております。

ただ今年はできることなら103万円を超えないようにできたらなと思っておりまして、疑問点があり質問させていただきます。

アルバイトの所得が
給与-給与所得控除最低額(65万)

であると別の記事で読んだのですが

この場合、158万までアルバイトで稼いだとしても、個人事業収益が10万円だと

(158万-65万)+10万=103万となり、扶養に入ったままでいられるのでしょうか?

それとも、アルバイトでは103万を超えた時点で所得控除関係なく扶養は外れるのでしょうか?

税理士の回答

1.給与収入だけの場合、年収が103万円を超えると、親の扶養から外れます。
2.給与収入と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年09月28日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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