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留学中の海外での収入における扶養について

来年度から留学を控えている大学生です。
coop留学という、語学学校+インターンシップのプログラムに参加するのですが、有給であるかつ10ヶ月間であるため103万を超える可能性があります。

海外滞在期間1年1ヶ月、そのうちの5ヶ月間はアルバイト・5ヶ月間は有給インターンシップからの収入になります。

この場合、103万円を超えてしまうと海外での収入でも親の扶養から外れることになるのでしょうか?

税理士の回答

 回答します

1 アルバイト及びインターンの給与の課税
  海外滞在期間が「1年1か月」 と 「10ヶ月間」との二つの「期間」の提示があるため考え方のみお伝えいたします。

 ① 今回のcoop留学の期間が1年1か月(1年を超える)とあらかじめ決まっていた場合
   貴方は出国日の翌日から「非居住者」に該当します。
   非居住者が受け取る給与等は、原則日本での勤務部分に関してのみ日本で課税の対象となりますので、今回のアルバイト及びインターンの収入は国外の大学での勤務(研究)に基づいて支払われるものであるため、日本で課税されることはありません。

   なお、留学期間が1年1か月と決まっており、その間の10ヶ月のみアルバイト収入などがある場合はこちらに該当します。

 ② 今回のcoop留学が10ヶ月とあらかじめ決まっていた場合
   出国したときは、貴方は日本の「居住者」に該当します。
   居住者の場合は、勤務地がどこであろうと日本の課税の対象となりますので、アルバイト等の収入は源泉徴収などをされていませんので、確定申告で納税等をする必要があります。
   なお、留学先の国と日本国とで租税条約を締結している場合で、留学先の国で当該収入に課税がされている時には、外国税額控除を受けられる可能性があります。
  ※oop留学ということであれば、カナダへの留学でしょうか。カナダとは租税条約を締結しています

2  親御様の扶養となるか
 ① 貴方が非居住者に該当する場合
   非居住者が扶養に(国外扶養親族)該当するか否かの判断の際に、国外での収入は判断材料となりませんので、扶養となる可能性はあります。
   ただし、国外扶養親族を扶養控除の対象とするには、親族関係書類(戸籍謄本など)や国外送金票などの提出又は提示が必要となります。

  ② 貴方が居住者に該当する場合
    給与収入が103万円を超えますので、扶養から外れることになります。
   なお、103万円とは「暦年」での判断となります。「来年度」というお話でしたので、10ヶ月の始めが4月からであれば、4月から12月までの収入金額及び日本での収入などでご判断ください。
   

ご丁寧にわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます!

本投稿は、2021年10月02日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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