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勤労学生控除と給付型奨学金について

私は現在21歳の大学生です。
現在は私も母(母子家庭)も非課税であるため給付型奨学金の第1区分に指定され、受給しています。

ですが、現在自分のアルバイト収入が103万円を超えそうであり扶養が外れそうです。給付型奨学金第1区分の条件は自分も母親も市民町村税所得割が非課税であることが条件となっています。

勤労学生控除を使えば124万円までは所得税も住民税も自分にはかからない(つまり非課税)ということは分かったのですが、新たに母親に税がかかるということを知り質問させていただきました。

母親に税がかかるとの事ですが、現在母は他に2人の扶養者を抱えています(私の妹2人)この場合自分が扶養をぬけても親は非課税を維持できるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
しかし、親の年収(所得控除を引いた後の課税所得金額)によっては、特定扶養控除を受けなくて所得税、住民税はかからないこともあります。

回答ありがとうございます。
そういった場合もあるということが知れてよかったです。
色々自分でも調べたのですが、住民税だけに限っていえば母の合計所得金額が125万円以下だった場合母は住民税非課税になるという認識でよろしいでしょうか?

前年の合計所得金額が125万円(令和3年からは135万円)以下であれば、住民税の均等割と所得割の両方が非課税になると思います。

本投稿は、2021年10月05日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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