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扶養控除について

3月で前職を退職し、その後5ヶ月無職、9月からアルバイトで働き始めました。扶養に入ったのは8月からです。
扶養内だと年100万までかと思うのですが、この場合3月までの前職の収入は100万にカウントされますか?
それとも扶養に入った8月以降の収入のみカウントされるのですか?
教えてください。

税理士の回答

そうなのですね!ちなみに退職金も含まれるのですか?

退職金は、扶養判定の収入には含まれません。

ありがとうございます。3月までの給料は、源泉徴収に載っている支払金額+9〜12月までのアルバイトの給与=103万未満であれば扶養内になるということですか?

相談者様のご理解の通り、合わせて103万円以下であれば扶養内になります。

本投稿は、2021年10月08日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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