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遡って同居の母親の扶養控除の申請をしたい

母は父の扶養でしたが、2017年に父が亡くなった後は、誰の扶養にも入っていませんでした。母は72歳で私と同居しており、母の自分の年金は70万円弱とのことです。
申告は過去5年まで遡れると知ったので、遡って老人扶養控除の申告をしたいと思っているのですが可能でしょうか? また2017年分(父が亡くなった年)も申告できますか? お手数ですが、添付書類、書き方等についても教えてください。

また、母は収入として年金と株の配当があり、毎年確定申告をしていて、数万円を還付されているのですが、今回私が扶養控除の申告をすることで、今までの還付金を戻すように請求されることはないですか?

また、先日母と私は世帯分離の手続きをしたため、同居ですが、現在は別世帯の扱いになっています。申告する年度は世帯分離前のため、同居の金額で良いですか? 今年の申告からは別居の金額(控除額が減る)になりますか?

別居となる場合、扶養と認定されるための書類等は必要ですか?

質問が多くて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

 お母様の合計所得金額が48万円を超えていないこと、貴方が給与所得者で、過去に確定申告書を提出していない前提で回答します。

1 お父様が亡くなられた年(2017年)は、お父様と貴方の扶養にすることができます(お父様による扶養判定は死亡日現在で判定し、貴方の扶養に該当するか否かはその年の12月31日現在で判定するため)
  なお、2017年の申告期限は今年の12月31日になります。

2 添付書類等
  生計を一にしていることを明らかにします。
  住民票上の「世帯」は別であっても住所地等が同じであり「同居」であれば生計を一とみなされます。
  この場合「住民票」を添付されるよろしいかと思います。
  なお、念のためお母様の確定申告書の写しも添付することで、お母様の合計所得金額の確認にもなります。

3 書き方としては、確定申告書の第2表にお母様の氏名と生年月日を記載すること(他の扶養親族等の氏名なども記載します。)
  第1表の所得控除額に「扶養控除」以外の「源泉徴収票」の情報と「扶養控除」にお母様に係る控除額を加えた控除金額を記載します。

  その上で確定申告書を作成します。

  国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」をご利用になると簡単に作成できると思います。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
  
4 お母様の所得が増えるものではないため、還付金の返金などはありません。

5 住民票上の世帯が分かれていても、所得税法上は実際の状況が前提になりますので、「同居」となります。

 以上参考にしてください。

お返事ありがとうございました。

1 私はふるさと納税をやっているため確定申告をしているので、今回の申告は更正の請求で良いでしょうか? 1年につき1枚の更正の請求書を書くのですか? 書き方はどうなりますか?

2 添付書類の住民票は現時点のもの1枚で良いのでしょうか? 過年度の証明にもなりますか? 本籍、世帯主などの情報も表示しますか?

3 e-Taxで提出する場合、添付書類はどのように提出したら良いですか? e-Taxではなく税務署に持っていた方が良いですか?

重ねて宜しくお願い致します。

何度も申し訳ありません。

4 母の合計所得金額についてですが、年金の他に株関係(配当、株の売却)の収入があるのですが、それも収入とみなされますか? 所得金額の計算方法を教えてください。

宜しくお願い致します。

  回答します

1 確定申告書を提出している場合は更正の請求書になります。
  請求の目的となった申告又は処分の種類 : 確定申告書
  申告書を提出した日 : 実際の申告した日付け
  更正の請求をする理由 : 同居する母の扶養控除が漏れたため
    ※ 2017年分は 同居する母が死亡した父(2017年〇月〇日死亡)の控除対象配偶者であったため、自己の扶養親族にならないと思い母の扶養控除が漏れていた。
   請求書の計算書: 左側に申告書に記載した内容、右側には訂正した場合の金額(ほぼ右側と同じ金額で、扶養控除の金額及び算出税額が変わります

  詳細は、国税庁HP掲載の書き方を参照してください。   
  様式は年分によって若干変わりますが、ほぼ同様の内容となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
  また、「確定申告書柵寧コーナー」の下部に「更正の請求書」の作成する箇所がありますので、こちらを利用すると簡単に作成することが出来ると思います。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

2 住民票などは1枚で大丈夫です。世帯主などの情報も記載されている方が良いです。
  なお、マイナンバーも必要になりますので、マイナンバーも付した住民票を用意されることをお勧めします。
  ※ e-Taxで送る場合は、貴方のマイナンバーや身分証明書はいりませんが、税務署に持参又は郵送で送る時等は必要になります。

3 添付書類は郵送で送ることになります。
  確定申告書作成コーナーの最後に「送信書」も作成できますので、e-Taxで送信したときの受信番号を記載することで、税務署では更正の請求書と添付書類の突合ができます。
  税務署の持参又は郵送する場合は一緒に提出します。なお、必ず控えを貰うようにしてください。郵送の場合は必ず控えと返信用の封筒を入れてください。

4 年金と株の申告をした場合ですが、上場株式の譲渡はない前提ですと
  確定申告書B様式・・・・⑫欄、
  確定申告書A様式・・・・⑧欄 になります。

  ただし、特定口座を設けている場合はその特定口座には「株の譲渡」も含まれており、株の譲渡も申告されているならば、お母様の申告書には確定申告書第三表が添付されていると思います。
  その時には、⑫又は⑧欄の金額に第三表に記載された「上場株式の譲渡」などの所得金額を合計します。
  ※ 前年以前からの「株の譲渡の損失」があり、その損失の控除を受けていた場合は、受ける前の金額を合計します。

  国税庁HPの「合計所得金額」の説明箇所をS参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
  

お世話になります。

①母の合計所得金額48万円の出し方、計算式を教えてください。母自身の年金は70万弱ですが、株の配当があります。

②添付書類の住民票ですが、今母とは世帯分離をしていて、一枚の住民票には二人分載らないのですが、添付に必要なのは母の住民票でしょうか? それとも私? それとも二人分(2枚)でしょうか?

なんだか複雑なので、郵送ではなく、直接行って、税務署の方に聞きながら書いた方が分かりやすそうですね。

宜しくお願い致します。

  回答します

1 お母様の合計所得金額の算出について 
  年金の所得金額の出し方は次のようになります。
  なお年分によって、金額の出し方が違います。
  令和2年 65歳未満 控除額60万円
       65歳以上 控除額110万円
  年金収入が70万円ということはお母様が65歳以上の場合、雑所得の金額は0円となります。65歳未満の時は、10万円となります。
  ※令和元年以前は、合計所得金額が38万円以下が控除の対象となるため、控除額は 65歳未満70万円 65歳以上110万円となります。

 配当に関しては、原則収入金額 = 配当所得金額になります。

 「特定口座」などで、同じ口座内の株式譲渡があった場合等合計所得金額を構成する金額が異なります。
  前回の回答の時もお話しましたが、できましたらお母様の確定申告書の写しをご確認ください。


2 住民票について
  お二人の住民票になります。
  


本投稿は、2021年10月08日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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