扶養から外れた場合などについて
私は無職で親に扶養されておりYoutubeをしています。
私が運営するYoutubeは収益化の申請は通りましたが、まだ広告は付けておらず収益は0です。
家族構成は父75歳 母66歳 私31歳で
父と母はともに年金暮らしです。
そこで質問が2つあります。
1
Youtubeで収益から経費を引いた雑所得が130万円を超えると社会保険の扶養から外れるかと思います。
しかし私の両親は年金暮らしです。
私の場合、国民健康保険料は親が代わりに支払い、国民年金は免除になっています。
私の立場の場合、
Youtubeの収益が年に何万円を超えたら、もしくは、月に何万円を超えたら、国民健康保険料、国民年金を、自分で支払う為の手続きが必要、というのはありますでしょうか。
また手続きが必要な場合、それはどのようなものでしょうか。
2
例えば私の立場の場合、
今年中にYoutubeの雑所得が扶養の基準額(例として130万円)を超え、
国民年金、国民健康保険料を1度自分で支払うことになったとして、
来年のYoutubeの雑所得が扶養の基準額(例として130万円)以下だった場合、
私自身が国民年金、国民健康保険料を支払う必要はありますでしょうか。
また支払う必要がない場合、その為の手続きのようなものは必要でしょうか。
拙い質問ですみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険は税理士の専門外ですので分かる範囲で回答いたします。
よく言われる社会保険の130万円の壁は、協会けんぽ等に加入している扶養者が会社員などの場合に関係してきます。
ご相談者様は国民年金・国民健康保険に加入されているということですので、130万円の壁は関係しません。
130万円を超える稼ぎがあったとしても、これまでどおり親御様に保険料を支払ってもらっても構いません。
早々に御返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月10日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。