扶養控除等申告書、確定申告について
19歳未成年の大学生で現在親の扶養に入っています。
アルバイト先には扶養控除等申告書は提出しておらず年末調整はしてもらえません。
今年の給与所得金額は約40万円になる予想です。
そこに同人活動の利益9万円がある場合合計所得金額が48万円以下でしたら確定申告必要ありませんか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額9万円-経費=雑所得金額9万円
3.1+2=合計所得金額9万円
ありがとうございます。
もう1つ質問させていただきます。
扶養控除等申告書を提出し年末調整を行なっているアルバイト先の場合、雑所得の利益が48万円以下だとしても少しでも利益があるならば確定申告は必要になるのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
しかし、副業の所得が20万円を超えて確定申告をする対象でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
ありがとうございます。
年末調整を行っていない給与所得者の場合は雑所得の利益が20万円以下でも以上でも関係なく合計所得金額で判断されるということですね。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年10月13日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。