大学生(19歳)業務委託で働いている時の扶養条件
私は現在大学生で業務委託の仕事を始めようと思っております。しかし学費と貯金などでなるべく多く稼ぎたいのですが結局、いくらを超えると扶養から外れてしまうのでしょうか。
また外れた場合、私は母子家庭(離婚)ですが母への税金、私への税金はどのくらいかかるのでしょうか。63万や48万というのをみる場合があり困惑しています。
よろしく願いします。
税理士の回答

1.相談者様の業務委託での所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、親の課税所得金額がない場合、あるいは特定扶養控除額より少ない場合は、税負担はないか、少なくなります。
3.相談者の所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。住民税については、所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、所得金額が45万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

(追記)
相談者様が未成年であれば、合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は非課税になります。
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます!
まとめると、
1:扶養から外れた場合は親への課税額は基本的に合計76,500円かそれ以下
2:業務委託のみの場合75万までなら所得税なし住民税は20までなし(扶養からは外れる)
という感じでよろしいでしょうか?
追加で、親が追加で払わなくてはいけない税は他にありますでしょうか。
また給与所得と業務委託の収入2つで収入を得ることにした場合、勤労学生控除を受ける場合のそれぞれの制限などはありますでしょうか。それとも業務委託が20、40、80万等で給与所得がそれと合計で130万以内であればいいのでしょうか?
扶養内である場合の話だと48万と55万という風に解釈しています。(103万の内訳)
下手な質問ですみません。
よろしくお願いします!

1,2については、相談者様のご理解の通りになります。
給与収入と業務委託の収入がある場合は、それぞれの制限はなく、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なるほど、お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2021年10月15日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。