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メインのアルバイトと家庭教師の確定申告

 現在、大学4年生です。
私は現在、飲食店でメインのアルバイトをしており、年間およそ89万円ほど稼いでおります。
 また、業務委託制度の家庭教師のアルバイトをしており、月6,000-9,000円の収入を得ています。
 飲食店のアルバイトは年末調整が行われますが、家庭教師では行われません。
 この場合、家庭教師のアルバイト分の確定申告は行わないといけないでしょうか?
 ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

下記のとおり所得が48万円以下ですので、申告不要です。

① 給与所得(飲食店のアルバイト)
89万円 - 給与所得控除55万円=34万円

② 雑所得(業務委託の家庭教師)
9,000円×12月=108,000円

③ 合計所得金額
①+②= 448,000円

申し訳ありません。
こちらの給与所得控除は、勤労学生バイト控除のことでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得控除は、給与所得を計算するときに、給与収入から控除されるものです。勤労学生控除ではありません。

国税庁HP: 給与所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm

本投稿は、2021年10月20日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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