FXでの課税対象と親の扶養の関係について
例えば大学生で海外FXで取引しているとします。FXで年間50万円、アルバイトの給与所得で20万円ほどだとすると、課税対象にはなるが、扶養は外れないという認識でいいですか?
ネットを見ると、学生で・アルバイトなどの給与所得がある」の2条件が揃っている場合、所得の合計が103万円までは課税されません。(アルバイトなどの給与所得がある場合)とあったのですが、これは正しいのですか?
それとも38万円を超えてしまった時点で扶養を外れてしまうことになりますか?
税理士の回答

海外FXでの所得は、雑所得(総合課税)になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ということは今回の場合
1.収入金額(20万円)-給与所得控除額55万円=-35万円
2.50万円
-35+50=15万円ということですか?なので、申告がいらないということですか?
すみません、確定申告が必要になる場合の例も教えていただけないでしょうか。お忙しいところ申し訳ございません。

以下の様になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額50万円
合計所得金額が48万円を超えますので、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。なお、給与所得控除額の控除できなかった金額は、雑所得からは引けません。
なるほど!そのようになるのですね!ありがとうございます!
最後に3つほど質問させてください!
1. 例えば先ほどの例でFXでの利益が37万円だったとすると扶養内で、申告の必要はなくなるということでしょうか。
2. あと38万円というのも見かけますが、先生の場合の48万円とどちらの方が正しいのでしょうか。
3. FXで48or38万円を超ずにいれば、アルバイトなどの給与所得でまだ扶養内、確定申告外で103万円以内までは稼ぐことはできますか?

1.給与所得金額が0であれば、雑所得金額が48万円以下になれば扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.令和2年から改正により38万円から48万円になりました。
3.FXで48万円以下の場合、合計所得金額が48万円になるまで給与所得で稼げることになります。
3.の場合は課税対象にもならず扶養の範囲内でしょうか?
1つの例として、FX47万円稼いでいたとすると、アルバイトの給与所得は56万円まで可能ということでしょうか。(収入金額56-控除額55万円)
この場合は所得税などの税の対象外かつ扶養内で収められるのでしょうか?
それとも給与収入は1万円のみ可能ということになりますか?
現在の僕が先月から初めてFXの利益が37万円5000円で、給与収入は年間15万円ほどです。この場合は課税対象、扶養から外れるボーダーラインはどこになるでしょうか。
何度も申し訳ありません。お時間ある時に返していただけると幸いです。

扶養内になるのは、合計所得金額が48万円以下になる場合です。以下の場合は、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額56万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額1万円
2.雑所得(FX)
収入金額47万円-経費=雑所得金額47万円
3.1+2=合計所得金額48万円
本投稿は、2021年10月20日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。