税理士ドットコム - [扶養控除]子に扶養されていることと遺族年金について - 社会保険の扶養・月単位で判定。・年額130万円未満...
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子に扶養されていることと遺族年金について

3年前夫と死別し、遺族年金98万円受給しています。私は40代後半、元々専業主婦でしたが、夫が亡くなってから体調を崩し、無職でした。息子は今年就職し、4月に息子の扶養に入りました。
体調面も良くなりましたので、そろそろパートを始めたいと考えています。
調べると、税法上と健康保険上の扶養は違うようですが、
①どちらか片方だけ扶養と認められることはあるのですか?
また私がパートとして収入を得た場合、すぐ連絡するように息子は会社から言われているそうです。
②私はいつからいつまでの、また、いくらの収入で息子の扶養から外れてしまうのでしょうか?
③遺族年金は収入になるのですか?
④パートを始めるにあたり、息子の扶養になっていることで、時期的にいま扶養から外れていいのが、12月末までは扶養に入っていた方がいいとかありますか?
息子に迷惑はかけたくないなと考えております。

あまりに無知すぎて質問があっているのかもわかりません。本当にお恥ずかしい限りです。
どこに相談すれば良いのか分からず悩んでいました。
わかりやすく教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養
・月単位で判定。
・年額130万円未満。
・課税非課税は問わない。

130万円を1/12にすると1ヶ月当たり108,333円までは扶養に入ります。
遺族年金が98万円ピッタリなら、パート収入月26,666円までなら扶養に入りますが、超えると扶養から外れるのが原則です。
なお、健康保険は組合又は協会により異なる場合がありますので、正確には、ご加入の組合又は協会にお尋ねください。

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税金の扶養
・年単位で判定
・課税所得48万円以下なら扶養控除の対象です。

遺族年金は非課税なので、パートの所得が年間48万円以下かどうかです。給与所得控除がありますので、収入103万円以下なら該当します。
今からパートだと令和3年は控除の対象でしょう。
2ヶ月強でパート収入103万円を超えることは考えられないからです。
令和4年は、103万円以下の見込みなら当初は該当することとして処理しますが、最終的には年末に判定されます。

お返事ありがとうございます。

「社会保険上は遺族年金を収入とする為扶養から外れるが、税法上は遺族年金が非課税なので扶養となる」
「今働いても年明けに働いても特に変わらない」ということですね。
わかりやすく教えて頂きありがとうございます。

もう一つお願いします。
今まで非課税世帯でしたが、子の扶養になっている現在は非課税世帯から外れているのでしょうか。世帯主は私です。

住民税の課税は、1年遅れです。
子が3年4月から就職したということは、平成3年までは非課税世帯です。

平成4年のいつ外れるかは、制度により異なります。
基本は4年3月まで非課税世帯で、制度によっては住民税の徴集に遭わせて4年5月まで非課税世帯取り扱うものもあります。

ありがとうございます。
世帯収入なので、子の扶養を外れても外れなくてもいずれ来年度以降、同一世帯であれば非課税世帯では無くなるという解釈でよいですか?

そのとおりです。

(先ほどの回答、平成になっていますが、令和の間違いです。)

本投稿は、2021年10月21日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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