副業の検収書は確定申告に使えるか
扶養内でパートを行っております。
副業もあるので年末調整は行わず、自分で確定申告を行っております。
副業の方が今年で業務を終えたので2ヶ月分の報酬しかなく、額としては5万円以内です。
そのため今年は支払調書も頂けておりません。
手元にあるのは検収書のみです。
確定申告を行う際にはパートの給与所得と副業の報酬を申告したいのですが、副業の報酬は『雑所得』として記載して良いのでしょうか?
また、その際には支払調書がないので検収書を添付すれば問題ないのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(報酬)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、副業の収入についての証憑は確定申告書に添付する必要はないです。自分で保存しておけばよいと思います。
ご返信ありがとうございます!
給与所得は120万程度になる予定です。
以前から配偶者特別控除を利用しております。
給与所得についての確定申告を行う際に、5万円未満となる副業の報酬については雑所得の箇所へ記載すれば良いでしょうか?
また、その場合、副業で頂いた報酬の証拠とされる検収書は添付しなくてもよろしいでしょうか?
給与所得については源泉徴収票が貰えるのでそちら添付する予定でした。

給与所得者(年末調整をすることが条件になります)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけをすれば良いと思います。
パート先では年末調整を行わず、自分で給与所得の確定申告を行いたいのですが、その場合は先程の件についていかがでしょうか。
何度も申し訳ございませんがご返信お待ちしております。

相談者様がパート先で年末調整をしなければ、給与所得と雑所得を合わせて確定申告することになります。
お忙しい中、ご返信ありがとうございます。
副業についてですが、検収書をみると源泉徴収されているようです。
その場合も雑所得としては特に問題ありませんか?
5万以内の報酬ということで支払い調書はなく、検収書しか頂いていないのですが、確定申告で雑所得として記載する場合、こちらの添付は不要でしょうか?

源泉がされていても雑所得として申告します。検収書の添付は不要です。
本投稿は、2021年10月29日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。