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後期高齢者の扶養家族登録可否について

初めましてご相談させてください。

子の私が母「昭和16年生まれの後期高齢者」を扶養家族として申請することは可能でしょうか?
「社会保険の手続き」的には後期高齢者は扶養家族NGとの認識だったのですが、転職先の新しく入社する会社で「税法上可能であれば扶養家族申請してください」とのことでしたので、可否や収入条件などありましたらご教示ください。

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様のご理解の通りです。

75歳以上の後期高齢者は「後期高齢者医療制度」に加入するため、社会保険(健康保険)としては被扶養者になれません。

一方、所得税の立場で言う扶養とは、(ちょっと難しく言うと)担税力に見合った課税を目的としています。
簡単に言うと、高齢者を経済的に扶養しているのであれば、多く税金を取れないよね、という発想です。
つまり、扶養控除の対象にできます。

【参考までに具体的な要件】
①配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

上記を満たす場合、同居していれば58万円、同居していなければ48万円の控除となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養と税務上の扶養は判定基準が違います。
社会保険は専門外ですので分かる範囲で回答いたしますが、後期高齢者医療制度の加入者は、健康保険の扶養に入れることはできないと思います。
加入される社会保険組合にご確認されることをお勧めいたします。

本投稿は、2021年11月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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