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同居の社保の弟の扶養に入るか国保の親の扶養に入るかどちらが負担が少ないでしょうか。

初めまして、
現在第二子を妊娠中で2022年1月に出産予定で来年は仕事を辞める予定で収入は103万円以下の予定です(業務委託個人事業主)。また主人も資格試験勉強中で来年の所得は103万円以下の予定です。現在は、主人が今年まで会社を動かしていたのでそちらの社保に加入しており、来年二人とも収入がないので同居の親族の扶養に入れればと思うのですが、社保の方の扶養に入った方が私たちの負担額が抑えられると聞いたのですが①と②に私たち家族(私・夫・子供二人)が扶養に入るのはどちらの方がメリットがありますでしょうか?また、①の独身の弟に私たち家族がそもそも扶養に入ることは可能でしょうか??
①会社勤めの独身の弟(社保)
②自営業の親(国保)

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

国保は被扶養者はないので社保のみですが「収入が130万以下かつ仕送り額以下」との所得要件があります。仕送り額とは弟さんからあなたたちへの仕送り額です。

なるほどですね!ありがとうございました!

(訂正)弟さんとは別居でなく同居であれば、兄弟(夫)は年間収入が130万未満かつ弟さんの年間収入の半分以下が要件です。兄弟の配偶者と子供(甥姪)は対象外です。

本投稿は、2021年11月06日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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