抽選で当たったギフト券やお金も雑所得になるのか
私は確定申告、住民税を払わないで良い範囲で雑所得を得ている大学生です。(親の扶養に入っています)
確定申告をしないで良い範囲で稼いでいますが、普段ノートに何円貰えたかメモしています。
先日、Twitterの抽選でギフト券(クオカードpay)を頂きました。
このように抽選でお金が当たった時も雑所得に分類されるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

抽選でお金が当たった時は一時所得に分類されます。
本投稿は、2021年11月19日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。