扶養控除で103万円を超えた場合
約2年ぐらい前から母親を扶養親族に入れていまして、パートとして働いており、自分(息子)は正社員として働いているのですが、母親の去年度の給料の総支給額が103万円を越えてしまいました。
この様な場合、どうしたらいいのでしょうか?
それと去年度の自分の源泉徴収票に103万円を超えているのにも関わらず扶養控除の対象に母親の名前が記載されていたのですが、何故でしょうか?
また、被扶養者様の保険証について、母親が病院や個人医へ通院していたので今後はどうしたら良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
また、被扶養者様の保険証について、母親が病院や個人医へ通院していたので今後はどうしたら良いのでしょうか?
社会保険の扶養の問題です。所得税とは関係はありません。通常130万円を超えていなければ・・・、と考えます。
それと去年度の自分の源泉徴収票に103万円を超えているのにも関わらず扶養控除の対象に母親の名前が記載されていたのですが、何故でしょうか?
会社に聞いてください。相談者様が、扶養控除申告書にお母様の名前を記載したのでは?
約2年ぐらい前から母親を扶養親族に入れていまして、パートとして働いており、自分(息子)は正社員として働いているのですが、母親の去年度の給料の総支給額が103万円を越えてしまいました。
働いている会社に、そのことを言って、年末調整をさかのぼって、やり直してもらってください。
いずれ、相談者様の役場から、会社の税務署へ、相談者様の扶養が間違っていると連絡が行きます。税務署から、扶養控除をやりなをすようにと会社に連絡が入ります。
その前に、正しく行うほうが良いでしょう。
後で調べたら扶養に入れたのは約2年前ではなく、約4年前からだったようです。間違えてしまいましてすみませんでした。ただ、母親の勤務先と自分の勤務先に相談をしまして、無事に解決しました事を報告させて頂きます。ご回答を頂きましてありがとうございました。

竹中公剛
無事解決して、良かったですね。
今後とも頑張ってください。
お母様を大切にしてください。
本投稿は、2021年11月24日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。