(大学生)雇用契約と業務委託契約を掛け持ちする場合の注意点について
大学生です。
今まで続けてきた雇用契約のアルバイトに加え、最近業務委託契約を新たに結んだのですが税金や控除の面で調べてみて不安になった点があるので相談させていただきます。
基本情報は以下の通りです。(給与・収入は全て今年2021年12月までに得る予定の金額となります)
《雇用契約》(この合計で103万以内に収まるようにしていました)
・勤務先A
→計66万程度見込み(交通費除く・先日扶養控除等申告書を提出しました)
・勤務先B
→計5万円程(5月で退職済)
《業務委託契約》(11月末に業務委託契約開始)
・勤務先C
→支払いは12月末までに多くても3万程度の見込み
→各自で確定申告をする必要があると伝えられている
自分で調べてみたところ、以下のような認識に至りました。↓
「「103万」の上限は雇用契約のみの場合であり、新たに業務委託契約を結んで掛け持ちをした場合、私自身で税金を払わなくてよい上限が下がり(雇用契約と合わせて38万?48万?以下でしょうか)親の扶養から外れてしまうため、自身で税金を納める必要がある」
ただ、勤労学生控除、家内労働者等の特例、雑所得(20万円以下の場合確定申告が必要ない?との情報も見ました)…などいろいろな言葉が出てきて、理解しきれている自信がありません。
よく調べずに業務委託契約を結んでしまったことや、税金に関する知識が乏しくお恥ずかしい限りではありますが、
・私の認識は正しいか。
・自身で税金を払う必要が生じるか。必要がある場合どのような手続きをすればよいか。
・親に迷惑をできる限りかけたくないため、使用できる制度等はあるか。
等の点についてご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

①相談者様のご認識の通りになると思います。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額71万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額16万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額19万円
③合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり親の税負担増はありません。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年11月25日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。