留学先でのアルバイトの103万の壁はありますか?
1年未満の留学では日本と留学先のアルバイトをあわせて103万を超えると扶養対象外となるという記事は見たのですが、一年以上(正規留学、4年間)はどうなるのでしょうか?
ちなみに留学する国は韓国です。
韓国でのアルバイトも103万を超えると扶養対象から外れますか?
また、韓国の現地でするアルバイトと、夏や冬の長期休みに日本に帰ってきてからする短期バイトと、学校でのアルバイト(勤労奨学金)と、韓国で日本のバイト(完全在宅勤務の日本に本社がある日本にいる時からしているリモートアルバイト)の、この4つの場合、アルバイトによっても扶養対象か対象外か、変わってくるのかも教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者になるので103万の壁はないようです。壁の対象になる合計所得はゼロとして計算されるみたいです。4つ、みんな非居住者の所得なので同じ使いです。
回答ありがとうございます。
それでは4つの合計で何円稼いでも良いということでしょうか?
何度もすみません。
日本では税金?を払わなくても、韓国で所得税とかそういうものがかかってくるんでしょうか?

安島秀樹
たぶん韓国では所得税がかかります。
日本の税理士なのでくわしくないです。
学校の学生課みたいなところで
相談にのってもらえるのではないかと思います。
本投稿は、2021年11月26日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。