学生の扶養と個人事業に関して
アルバイトをしている学生です。
年間収入は103万以下で扶養内です。
起業する知り合いの仕事を手伝う関係で来年から若干の雑所得が発生します。ただ、金額から経費を差し引くと収入は0円又はマイナスになる程度の手伝いレベルです。
この場合の扶養額は今まで通りアルバイト収入103万で合っているのでしょうか。
また勤労学生控除だった場合も130万円以下が基準という認識で合っていますか?
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様になります。合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
本投稿は、2021年11月26日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。