扶養控除と配偶者控除について
平成30年度の確定申告で父が母の配偶者控除を申告していたのですが、私はまだこの年度の確定申告をしていないのでこれから扶養控除を申告したいと思っているのですが、母の扶養控除を使うことはできないという理解でいいですか?
母は確定申告をしていないので父の扶養控除を使うことはできると思うのですがこれも合っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者控除も扶養控除も一人の所得者から1回のみ適用でき重複して控除を適用することはできません。
父は確定申告で母の配偶者控除を使っていました。
母は確定申告をしていないので父の枠は使っていません。
私はまだ確定申告をしていないので父の扶養控除を使うことはできるんでしょうか?

あなたの所得が48万円以下ならお父さんの扶養家族として扶養控除を受けることが出来ます。
本投稿は、2021年12月05日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。