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扶養について

扶養範囲内で働き始めました。雇用契約上だと103万円以内なのですが、残業代と課税通勤費を合わせると103万円は超えて106万円も超えてしまいそうです。
その場合、社会保険に加入することになるのでしょうか?
給与明細だと、残業は延長時間として載っていますが、基本給に残業代も合わせて支給されています。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

ご回答ありがとうございます。社会保険に加入する必要があるのは、上記5つ全ての条件を満たした場合と認識しております。又、(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)には交通費と残業代は含まれないとなっていたかと思いますが、いかがでしたでしょうか?一回でも88000円を残業代を含む基本給が超えた場合も適用となるのでしょうか?

本投稿は、2021年12月09日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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