給与所得者の扶養控除等申告書の提出
アルバイト収入8万ほどで、今年の10月にネットショップを開業しました。開業届も出しています。アルバイトの給料とネットショップの収益を合わせても130万以内のため、今年は健康保健は親の扶養に入れてもらっています。
先日、アルバイトをしている会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」の書類が届きました。こちらは提出必須ですか?
また、確定申告の時の話ですが、アルバイトの収入は源泉徴収票を提出するので正しいでしょうか。
知識不足のため、お手数おかけしますが、詳しい教えていただきたいです。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様がアルバイトしている会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する様にと要請があったのであれば、提出するようにして下さい。
ただし、確定申告者であることをアルバイト先に告げ、乙欄適用の源泉徴収で宜しい場合には、提出する必要はありません。
アルバイト先から発行された源泉徴収票は、相談者様のお考えのとおり、確定申告時に使用します。提出義務までは現在ありませんが、紛失する可能性が高いようでしたら、申告書と一緒に提出して下さい。
返答ありがとうございます。
通常、アルバイトを掛け持ちした場合はメインのアルバイト先に提出するようですが、アルバイト収入>ネットショップ収益の場合も同じように考えればいいのでしょうか。アルバイト収入の方が多くなりそうなので、給与所得者の扶養控除等申告書をアルバイト先に提出した方がメリットがある、と考えて正しいですか?

新木淳彦
こんにちは。
アルバイト収入は所得税の確定申告上、給与所得になりますが、ネットショップ収益は、事業所得又は雑所得となり、そもそも所得の種類が違います。
扶養控除等異動申告書は、給与所得を得る勤務先に提出されるものであり、おっしゃる通り、複数個所に勤務している場合には、メインの勤務先一か所にしか出せません。
この扶養控除等異動申告書を提出した場合、給与から一旦源泉徴収される所得税額は甲欄適用の源泉所得税となり、比較的低い税率により源泉徴収されます。しかし、扶養控除等異動申告書を提出しない勤務先では、給与の源泉所得税は、乙欄適用のちょっと高めの所得税を源泉徴収されます。
つまり、毎月の手取り額で言うと、甲欄適用の方が僅かでも手取り額が多くなります。ただし、確定申告を致しますと、源泉所得税はその時点で清算されますので、結果的には同じ税金を納付した結果となります。
ですから、メリットとして言えるのは、毎月の手取り額が僅かながら多くなるというのがメリットでしょうね。
確定申告でネットショップ収益は、事業所得か雑所得として申告するのですが、収入から必要経費を差し引いた額が所得となります。
この所得と給与所得を合算して合計所得として、そこから基礎控除等を差し引いた額に年税率を掛けて出た税額から、源泉徴収されている税額を控除し差額を納税することになります。
ここで、給与から源泉徴収されている税額が清算されることになります。
細かく説明してくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月13日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。