「来年から新卒」掛け持ちバイトの扶養控除申告書の提出
現在大学四回生、今年12月からバイトの掛け持ちをしています。
Aは二年ほどアルバイトをしており、令和三年分の扶養控除申告書を提出しました。
Bでは12月から始めて、令和四年分の扶養控除申告書を提出しました。
二枚提出してしまったと焦っていたのですがこの場合、年度が違うため大丈夫ということでしょうか?
Aの申告書を提出した際、令和四年分と記載があったのでなぜ二年分を書くのか自分自身、よく分からなくなりました・・。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。Aに提出したのであれば、Bには提出できません。取下げる必要があります。扶養控除等申告書は、年末調整の時に記載するのは翌年の扶養控除等申告書(令和4年)になります。
本投稿は、2021年12月26日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。