メルカリと勤労学生控除について
私は2021年にアルバイトで80万円、フリマアプリで17万円(収入は約50万円でした)の所得がありました。バイト先で年末調整があり上記の通り入力をしました。
合計して103万円未満であったため親の扶養を外れることもなく、税金の支払いもないと思っていたのですが、バイト先から恐らく勤労学生控除のために学校発行の証明書を提出するよう言われ、提出しました。
103万円未満であれば所得税がかからず、勤労学生控除の対象ではないと思っていたのですが、私はどの点で引っかかってしまったのでしょうか?
税理士の回答

給与収入が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。しかし、自己の勤労以外の所得が10万円以下であることが条件になります。相談者様の場合は、勤労学生控除の対象外になると思います。なお、自己の勤労以外の所得が10万以下で勤労学生控除を受けられる場合でも、給与収入が80万円であれば、控除を受けなくても所得税は非課税になります。
回答ありがとうございます。
では私はフリマアプリで得た17万円分の税金を支払う必要があるという認識で間違い無いでしょうか?無知で申し訳ないのですがこの場合具体的にどのような税金の支払い義務が発生するのでしょうか?
また、合計所得が48万円以下であるため親の扶養からは外れないという認識ですが間違い無いでしょうか?

合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告の必要はないです。
本投稿は、2022年01月03日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。