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副業 所得税 雑所得 扶養

2021年の12月終わりに副業で得た収益を2022年の1月に口座に移した場合それも2022年の収入の中に含まれるのでしょうか?また半分だけ12月に現金化していた場合も知りたいです。扶養の中で稼いでいるので気になります。

税理士の回答

副業の収益が確定したのが12月であれば、12月の売上になります。入金がされた時、あるいは現金化した時ではありません。

ありがとうございます。1月の収益が13万で、先月12月の収益が8万だった場合、2022年分の収益は20万は超えてないので今のところ次の年末調整の際に確定申告をする必要はないということですよね?

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます!
先程やっている副業に問い合せたところ

所得の期間は1/1から12/31までに支給を受けた金額とし、通常振り込み等で翌月支給になった場合は
受け取った日の属する年で判定します。

と返信が来たのですがどっちが正しいのでしょうか?

給与収入であれば、支給日ベースで計算します。12月分の給与が翌年1月に支払されるのであれば、1月分の給与になります。しかし、雑所得や事業所得の場合は、発生主義での計上になり入金がされた日の売上にはなりません。

ありがとうございます!
ちなみにこの副業雑所得扱いではなく一時所得扱いになると言っているのですが雑所得になりますよね…?

副業の内容が業務委託のようなものであれば、雑所得になります。なお、一時所得は、ギャンブルでの収入などが該当します。

副業はメルレ系になります!ということは一時所得にはなりませんよね?

その場合は、雑所得になります。

そうですよね💦では確定申告上限20万までまだ稼げるということですよね?副業の運営の方が言ってることになると確定申告をしないといけないですよね?副業の人の話を信じるより税理士の方が言ってる方が正しいですよね💦

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2022年01月19日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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