給与取得共働き世帯の子供の扶養について
給与支払額 A 500万円と B 400万円の共働き
扶養 2021年12月時点で 18歳と16歳の子供
A:生命保険控除額5万円 住宅借入控除5万円
B:生命保険控除額8万円
の場合、子どもはA B どちらの扶養とした方が得なのかお教えいただけませんでしょうか?
夫婦共給与取得者で共働きの場合、一般的には給与支払金額が多い方の扶養にする方が得とありますが、税務署に質問したところ、扶養控除額は同じとの回答でした。
様々なサイトで試算してみましたが、税についての知識が疎いため、現状との比較ができません。
税理士の回答
回答します。
扶養控除額は、特定扶養の63万円ずつ受けられるわけですね。
Aさんの給与所得控除後の金額が約356万円、Bさんの給与所得控除後の金額が約276万円と所得で約80万円差があります。
まず一人をAさんに入れると、ほぼ差がなくなり、多分Aさんの税金が約63千円減少します。
次に、源泉徴収票に記載されている所得控除の合計額は、共に同じぐらいかAさんがやや多いかなと推測します。
その後の目安として、A、Bさんとも各々源泉徴収票の給与所得控除後の金額から所得控除の合計額(Aさんはその金額に63万円を加えた額)を差し引いた金額がどちらが多いかです。
通常は残りの多い方に扶養を付けるべきです。
しかしながら、Aさんには住宅ローン控除5万円ありますので、その点を考慮しなくてはなりません。
Aさんの残りの金額がBさんより多くても、200万円を下回った場合には、住宅ローン控除が全額引ききれない可能性もあります。
その際はBさんの方が有利になる可能性もあります。
少し説明が難しいのですが、私の推測では、一人目はAさん、二人目はBさんかなと考えます。
本投稿は、2022年01月21日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。