税理士ドットコム - [扶養控除]掛け持ちバイトの税金関連の事項について - 回答します。甲、乙の変更はできません。扶養控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 掛け持ちバイトの税金関連の事項について

掛け持ちバイトの税金関連の事項について

22歳の大学3年生です。
アルバイトを2つ掛け持ちしているのですが、区分や勤労学生等について質問がございます。令和3年分の源泉徴収票の記載内容が、

①支払金額22万円程、源泉徴収税額0円
②支払金額77万円程、源泉徴収税額2万5千円程

それぞれ以上のようになっております。


本来であれば収入の多い②を「甲」、①を「乙」で登録した方がいいと把握しているのですが、先に①を始めたという理由で令和2年の際は①が「甲」、②が「乙」となっていました。

今年は変更しようと思ったのですが、年末に②のバイト先の方に聞いたところ、「今回の区分変更はもう出来ないから、確定申告をして欲しい」と説明を受けました。
また①の方で、当バイトが「甲か乙」、「勤労学生に該当するか」にチェックをする資料があったところ、提出期限が過ぎてしまい、未記入のまま提出されてしまいました。

(1)「甲」と「乙」の区分を自力で変更することは可能なのか。可能の場合、どのような手続きが必要なのか。

(2) (1)を変更することができない場合、どのような影響があるのか。確定申告をする必要があるのか。

(3)収入が103万以下の場合、勤労学生を申請していないことによる影響はあるのか。今から自力で行うことは可能なのか。

以上のことを質問させていただきたいと思います。私の不注意から招いた状態だと反省しております。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
甲、乙の変更はできません。扶養控除申告書を出したほうが甲です。これは申告で精算します。
また、給与所得控除いわゆる給与の経費のようなものが55万円あります。したがって、給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた残りの金額が基礎控除48万円を下回りますと、税金はかかりません。
あなた様の場合は、確定申告で税金が全額還付されます。
手続きは申告で行うようになっていますので、確定申告を行ってください。
なお、勤労学生控除は合計所得が75万円までなら受けられますが、その基準に合わせると、扶養控除を受けられなくなる48万円を超える恐れがありますので、48万円のみ考えたほうが良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。

とても丁寧に説明していただき、素人の私も理解することができました。

教えてくださった通り、確定申告を行おうと思います。

とても助かりました!
ありがとうございました!

本投稿は、2022年01月27日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234