掛け持ちバイトの税金関連の事項について
22歳の大学3年生です。
アルバイトを2つ掛け持ちしているのですが、区分や勤労学生等について質問がございます。令和3年分の源泉徴収票の記載内容が、
①支払金額22万円程、源泉徴収税額0円
②支払金額77万円程、源泉徴収税額2万5千円程
それぞれ以上のようになっております。
本来であれば収入の多い②を「甲」、①を「乙」で登録した方がいいと把握しているのですが、先に①を始めたという理由で令和2年の際は①が「甲」、②が「乙」となっていました。
今年は変更しようと思ったのですが、年末に②のバイト先の方に聞いたところ、「今回の区分変更はもう出来ないから、確定申告をして欲しい」と説明を受けました。
また①の方で、当バイトが「甲か乙」、「勤労学生に該当するか」にチェックをする資料があったところ、提出期限が過ぎてしまい、未記入のまま提出されてしまいました。
(1)「甲」と「乙」の区分を自力で変更することは可能なのか。可能の場合、どのような手続きが必要なのか。
(2) (1)を変更することができない場合、どのような影響があるのか。確定申告をする必要があるのか。
(3)収入が103万以下の場合、勤労学生を申請していないことによる影響はあるのか。今から自力で行うことは可能なのか。
以上のことを質問させていただきたいと思います。私の不注意から招いた状態だと反省しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
甲、乙の変更はできません。扶養控除申告書を出したほうが甲です。これは申告で精算します。
また、給与所得控除いわゆる給与の経費のようなものが55万円あります。したがって、給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた残りの金額が基礎控除48万円を下回りますと、税金はかかりません。
あなた様の場合は、確定申告で税金が全額還付されます。
手続きは申告で行うようになっていますので、確定申告を行ってください。
なお、勤労学生控除は合計所得が75万円までなら受けられますが、その基準に合わせると、扶養控除を受けられなくなる48万円を超える恐れがありますので、48万円のみ考えたほうが良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
とても丁寧に説明していただき、素人の私も理解することができました。
教えてくださった通り、確定申告を行おうと思います。
とても助かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月27日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。