扶養内の確定申告について
現在学生で親の扶養に入っています。
1年間のアルバイトの給料は十万円程度しかなく、年末調整も受けています。
この場合、雑所得が20万円以下であれば申告は不要でしょうか。
扶養内なので住民税も発生しないため、申告扶養と考えています。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
本投稿は、2022年01月27日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。