老人扶養控除
生計が同じ年金受給者(65歳以上)を税扶養にする場合年金収入が158万以下が条件かと思いますが、仮に159万受給していて生命保険控除で2万の控除があったとしても控除前の所得で判断することになりますか?
税理士の回答

扶養親族かは合計所得金額で判定しますので、生命保険料控除は考慮しません。
つまり、所得控除前の金額でご判断ください。
国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2022年02月04日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。