個人事業主の息子及び息子の嫁の扶養の取り扱い
前年確定申告まで息子夫婦を扶養にしてきましたが、昨年息子が個人事業主として働き始めました。事業では売上から経費を引いた額は56万円程度になっています。基礎控除・配偶者控除を考慮するまでもなく、私(年金収入のみ)の扶養家族とすることが出来ると考えています。その場合の息子の嫁に関する取扱いに関し、下記どちらが正しいのか又は他があるのか教えて頂けないでしょうか。
1.息子の確定申告で息子の嫁を扶養にいれ、私の確定申告で息子・息子の嫁を扶養にする。
2.息子の確定申告では息子の嫁は扶養にいれず、私の確定申告で息子・息子の嫁を扶養にする。
1.の場合息子の嫁の控除が二重になるように思えます。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
回答します。
あなた様のお考えのとおり、1は二重控除でできません。
また、あなた様の息子さんの所得が48万円を超えていますので、2の息子さんははいれません。
お嫁さんをどちらの控除にするかは、あなた様の判断ですが、息子さんに所得があることから、税金のこともありますが、息子さんの方に入れることで、事業に対する責任を自覚させることも必要かもしれません。
早速のご返答ありがとうございます。
息子の扶養に関しては所得控除前で48万円が基準でしたね。ご指摘ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。