扶養控除 特定扶養親族について
扶養控除、特定扶養親族について知りたいです。
19歳の大学生がいるのですが、アルバイトをしていて、年間のアルバイト代、給付型の奨学金合わせていくらまで控除に該当するでしょうか。
初めてでわからないことだらけで、すみませんが教えてください。
税理士の回答
回答します。
アルバイト収入は給与です。このため103万円までなら扶養に入れます。
奨学金は貸付型と給付型があります。
貸付型は借入金と同じで、将来、返済しますので課税関係は生じません。また、給付型はいただくものですが、所得税法上の非課税ですので、これも課税関係は生じません。
回答ありがとうございます。
では、扶養控除は該当しますか。
特定扶養親族にはなりますか。
なるとすれば、確定申告では、どんな手続きが必要ですか。
該当します。
確定申告書の第二表の扶養控除欄に名前、生年月日等を記載し、第一表の扶養控除欄に63万円を記載してください。
本投稿は、2022年02月11日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。