青色申告の扶養控除について
扶養控除を受ける条件の一つとして、
年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
と、ありますが、
アルバイトでの収入があった場合は、
年間38万までなのか103万までなのか分かりません。
どちらになるのでしょうか。
税理士の回答

時間給等の給与所得となるアルバイト収入の場合には、年間の合計金額が103万円以下が扶養控除の対象となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月07日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。