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扶養内で業務委託と給与型のアルバイトの掛け持ちの場合の確定申告

大学3回生です。

アルバイトを3つ掛け持ちしています。扶養内におさめたいです。この場合の確定申告の必要有無と、扶養内に収まる働き方の考え方が合っているのかを教えていただきたいです。

以下説明です。よろしくお願いします。

1つ目は給与の形でお給料をいただいています。給与所得者の扶養控除等申請書を提出しています。
2つ目は給与の形でお給料をいただいており、給与所得者の扶養控除等申請書は提出しておらず、毎月源泉徴収されています。
3つ目は業務委託型でお金をいただいています。毎月源泉徴収が行われています。

3つとも年末調整を行なっていません。



3つ合わせて、合計所得金額が48万円以内給与所得控除の55万円を加算した103万円以下になるように働いています。

私の3つの場合扶養控除を受け続けるために、気をつけなければならないのは、
■3つ目の業務委託のバイト先で48万円以下になるように働く事
■合計103万円以内になるように働く事

という認識をしているのですが上記2点はあっていますでしょうか?認識がずれている場合は教えていただきたいです。また、その他気をつける点があれば教えていただきたいです。

この場合の確定申告の有無を教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年02月14日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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