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雑所得 扶養が外れる所得額について

勉強不足で申し訳ございません。
雑所得について、質問でございます。

私は学生で、親の扶養に入っております。
雑所得が48万を超えた場合は扶養から抜けなければならないという認識でよろしいでしょうか?

また、雑所得は基礎控除は適応されないのでしょつか。
今までは
アルバイト収入20万ー給与所得控除=0

雑所得50万ー経費=50万

→60万ー基礎控除=2万円
となり、非課税対象である

と考えておりましたが違うのでしょうか?

そもそも基礎控除の考えが違うのでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りです。どうかご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れます。また、課税所得金額の計算では、雑所得金額から基礎控除額を引いて課税所得金額を算出します。なお、課税所得金額が出れば非課税にはなりません。

本投稿は、2022年02月15日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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