個人事業主の親バレ
親の扶養に入っている大学生です。
現在飲食店①とメンズエステを掛け持ちでアルバイトをしています。親には飲食店勤務のことは伝えており、メンズエステについては別の飲食店②(手渡し)で働いていることにしています。
メンズエステは個人事業主及び手渡しなので、自分で確定申告する必要があると思います。私に何円給与を支払ったなどが記載されている物もありません。しかし私は扶養に入っており、自分で確定申告をするとつたえたら、不審に思われそうです。またこのまま働き続けると100万は超えそうです。
ここでお聞きしたいのが、
1.メンズエステで働いていることが親にバレる可能性があるか。
2.バレないようにするための方法、私がすべきことはなにか。
3.飲食店②で働いていないことは親にバレるか
以上3点よろしくお願い致します。
税理士の回答

飲食店もメンズエステももらうのは給与所得ということを前提に回答します。
源泉所得税は、個人も法人も全く同じ規定です。
給与の支払いの原則は、労働基準法で現金払いであって、振込ではありません。
どちらも正しく処理していることを前提にすれば、違いはありません。
扶養の所得限度である48万円(給与収入なら103万円)を超えると、ドコで超えたかは判りませんが、超えた事実はバレる仕組みになっています。
バレたくなければ、所得48万円を死守すべきです。
親にバレるとしても、扶養控除の限度を超えている事実だけで、ドコで働いているかは判りません。
本投稿は、2022年02月16日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。