扶養について
春から大学生になります。高校はバイト禁止だったので初めてバイトをするのでわからないことがたくさんあります。
そこで質問なんですが103万円を超えると親の扶養から外れると聞きますが飲食店など普通のアルバイトで扶養内ギリギリまで稼いで(102万くらい)ポイ活やチャットレディなどの副業をした場合それは102万+副業で稼いだ額が収入となり扶養から外れるのでしょうか?
それともポイ活などは収入と数えられず扶養から外れなくていいのでしょうか?
あと、学生だと130万まで勤労学生控除が用いられ扶養からはずれなくていいしょうか?
文章がごちゃごちゃしていてすいません。
あまり知識がないですがよろしくお願いします
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ポイ活、チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額(自己の勤労に基づき所得に限る)が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。しかし、勤労学生控除を受けられても、合計所得金額が48万円を超えていれば扶養から外れます。
回答します。
あなた様のいうとおり、給与収入103万円までなら扶養に入れます。
103万円は給与の話で、副業は雑所得になります。
雑所得は収入からそれにかかった経費を差し引きます。その金額が48万円までなら扶養に入れます。
給与も収入から給与所得控除いわゆる給与の経費55万円を差し引きます。その金額が48万円までなら扶養に入れます。だから給与は103万円までならという理由です。
また、勤労学生控除は所得が75万円までです。したがって給与の場合、給与所得控除55万円を差し引いた残りが75万円なので、その結果、給与収入が130万円までとなります。
副業は収入から実際にかかった経費を差し引いた残りが75万円までなら勤労学生控除は受けられます。
そして、扶養の判定は、勤労学生控除を適用する前の所得なので、あくまでも所得は48万円までです。
このように給与と雑所得とでは、計算の仕方が異なります。この計算を踏まえながらアルバイトを行ってください。
本投稿は、2022年02月20日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。