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同世帯に認知症の高齢者がいる場合の確定申告について

お世話になります。

同世帯に81歳で認知症の母がいます。
要介護1になりますが、確定申告の税金を納める際の控除対象になるか、ならないかの確認させて下さい。

確定申告は、私、子の名義で申告します。

情報が少なくて申し訳ありません、必要な情報があれば、記載願います。
お忙しい中お手数ですがよろしくお願いいたします。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  扶養に該当するか否かは、
 ① 貴方とお母様が「生計を一にして」おり、かつ、
 ② お母様の「合計所得金額が48万円以下」である との要件が満たされているか否かによります。

  「同居」されているのであれば、「①」は生計を一にしていると解されます。
  住民票上「同世帯」となっていても、お母様が施設に入所している場合などは、その生活費や使用料を支払っている場合に「生計を一にしている」と判断されます。

  お母様の収入が、遺族年金だけであれば遺族年金は非課税ですので「②」の所得要件もクリアしていることになります。
  しかし、お母様ご自身の年金や他の所得がある場合は、住民税の課税証明書で確認されることをお勧めいたします。
  本来令和4年度の課税証明でなければ令和3年分の扶養の判断はできませんが、令和3年度(所得税は令和2年分)分の課税証明書を確認することで、お母様の所得の目安になるかと思います。

  なお、要介護1とのことですが、寝たきりの場合を除き、障害者手帳が発行されていない場合は、扶養控除のみが対象となります。(老人扶養)

  参考に国税庁HPの説明箇所を添付します。
  「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
  「生計を一にする」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

わかりやすい回答頂き、ありがとうございますm(__)m

①は、一緒に暮らしていますのでクリアしていますが、
②は、母の年金(国民年金+厚生年金※)があり、介護保険料差し引いても年額48万円以下にはならず、
障がい者控除の適用は無理そうです💦
※『年金振込通知書』の合計年金額で確認

「住民税の課税証明書で確認されることをお勧め・・・」と記載ありましたが、年金振込通知書を見ると、個人住民税額は差し引かれてはおらず(金額の記載無し)、また別途払い込みの通知も届いていない状態です。100万円以下のため、住民税の課税対象ではないのでしょうか・・・?

私が現在確認した内容は以上となりますが、記載した内容で「今回、障がい者控除の対象ではない」という認識でよろしいでしょうか、確認のため一筆ご連絡頂ければ幸いです。

お忙しい中、申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。

追記になりますm--m。

1.母の合計年金額(国民年金+厚生年金)は、98万円程になります。
2.令和2年1/23に母には「障がい者控除対象者認定書」が出ています、
  対象年度は、平成30度分と令和1年度分になります。
3.上、記載の『年金振込通知書』は、令和3年6/1に作成されています。

宜しくお願いいたします。

 回答します

1 扶養について
  お母様は貴方の扶養親族(老人扶養)に該当する可能性が高いと思います。
  お母様の収入が公的年金のみで「合計年金額」が支払額であるならば合計所得金額は0円になります。
  65歳以上の方の公的年金には「公的年金控除額」が最低でも110万円となっていますので次のように計算します。
  公的年金の支給額 98万円 -98万円(110万円支給額が限度)=0円(公的年金の雑所得の金額)

  また、お母様へは「公的年金の源泉徴収票」が送られてきていますので、正確な金額は「年金振込通知書」ではなく「公的年金の源泉徴収票」をご確認下さい。

  なお、市区町村にも「公的年金の源泉徴収票」が提出されていますのので、仮に申告をしていない場合であっても「課税証明書」は入手できます。(課税がない場合は非課税証明書になります)
 

2 障がい者控除の対象となるか
  「障がい者控除認定書」は市区町村で「毎年申請して認定を受け発行される」と聞いています。
  その年の12月31日の現状に従って、翌年初めに市区町村に申請しますが、令和2年分(令和3年に申請)、令和3年分(令和4年に申請)はどうされたのでしょうか
  申請されていない場合は、令和3年に関しては障害者控除しない所で確定申告書を提出し、後日認定が下りた段階で「更正の請求書」を提出するという方法が取れると思います。

  なお、当該認定書は遡って過去分も申請もできるそうですが、詳しくは市区町村にお問い合わせください。
  また、障がい者の区分は「一般の障がい者」となると思いますが、この点も含めて市区町村にお問い合わせください
  

米森 様

あらためてご丁寧な回答頂きまして有難うございます。
本日、市役所に出向き母の『市民税・都民税 課税(非課税)証明書』を取得してきました。正確な金額が確認出来たところで、「本当に扶養控除の対象?」と不安になっております。下記の判断でOK!という返答のみで結構ですので、ご指南頂けますでしょうかm—m


① 扶養(老人扶養)控除に該当するか

市民税・都民税は非課税でした。内容は下記通りです。

●公的年金収入:989,035円
●所得控除合計額:499,300円(基礎控除:430,000円+社会保険料控除69,300円)

上記の公的年金の他に遺族年金がありますが、非課税のため考慮にいれずに、下記の『公的年金の雑所得』の金額の計算のみで、扶養控除に該当すると判断してもよろしいでしょうか。

公的年金の支給額 989,035円 -989,035円(110万円支給額が限度)=0円(公的年金の雑所得の金額)

② 障がい者控除について

「障がい者控除認定書」も遡り認定可能か確認したところ、『可能』との回答頂き、今週中に令和3年度分の認定書を出して貰うことになりました。今回確定申告の締切に認定書が間に合いそうにないため、仰る通り後日に「更正の請求書」の提出する予定です。
(もしかしたら、etaxで申請なので、書類は後日揃えても差し支えないのかもしれません?)


長々と記載して申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いいたします。

回答します

① ご理解のとおりでよろしいと思います
② 過去に認定済で、現在申請中であれば、更正の請求ではなく当初申告時に一般の障がい者として控除されても問題ないと考えます。

 障がい者手帳の申請中の場合や12月31日現在、認定を受けられる程度の障害があり、申告までに申請中である場合には障がい者控除の対象とすることができます。
 国税庁HPから参考になる質問・回答を掲載します。類似事項として控除できると考えられます。
 「障害者手帳の申請中である場合の障がい者控除の適用」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
 「福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障がい者控除の適用」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/63.htm

長々記載した件に対し、都度対応して下さり有難うございます。

> 障がい者手帳の申請中の場合や12月31日現在、認定を受けられる程度の障害があり、申告までに  >申請中である場合には障がい者控除の対象とすることができます。

 ⇒早々にetax訂正して提出したいと思います!

本当に有難うございました。

本投稿は、2022年03月12日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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