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社会保険上の扶養は出て、税制上の扶養は入ることは可能かどうか。(個人事業主)

19歳以上23歳未満の大学生です。
個人事業とアルバイトをやっております。

社会保険上の扶養を考える上で個人事業主は売上原価と給料のみしか経費と出来ないと知らずに働いてしまったため、総収入が130万円を超える見込みです。(国民保険に入る予定)

社会保険上の扶養を抜けるのは良いのですが、税制上の扶養は抜けずにいたいです。(特に親の特定扶養親族(63万控除?)でいたいです)

2022年1〜12月の収入(見込み)
アルバイト 95万円
個人事業 70万円(経費20万円)
で青色申告(55万)と国民年金と国民健康保険を自分で払った場合は税制上の扶養のままでいられますか?
また、上記の場合は自分が所得税を払うのか、住民税を払うのかを教えていただきたいです。

長くなりましたがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
私の知識不足かもしれませんが、相談者様が記載した金額であれば、税務上の扶養親族にはなれます。ここからが自信がないのですが、私の認識では、社会保険の扶養にも該当すると思うのですが。
問題は、青色申告特別控除の55万円を引く前で社会保険の判定をするのか、引いた後で判定するのかだと思います。
税務上の扶養判定は、引いた後の金額で判定します。
一度、年金事務所にでも確認を取って見たらいかがでしょうか。
頼りなくて済みません。
社会保険関係は、社会保険労務士の範疇になりますので、税理士には詳しいことは分かりません。よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。社会保険は別で考えます!

税制上の扶養についてなのですが、
青色申告の控除(55万)と給与所得控除(私は162.5万以下なので55万)は同時に使えるという認識で合っておりますか?

こんにちは。
青色申告特別控除の55万円控除は事業所得・事業的規模の不動産所得・山林所得について適用できます。
事業所得と給与所得の2種類の所得がある場合には、事業所得から55万円控除が可能となります。また同時に給与所得がある場合、給与の収入金額から、給与所得控除額を控除する事が認められております。
ただし、注意して欲しいのは、青色申告特別控除の55万円控除を受ける場合には、貸借対照表の作成と添付が必要となっております。
この作成・添付が出来ない場合には、青色申告特別控除額は10万円になってしまいますので、注意して下さい。

本投稿は、2022年03月24日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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