[扶養控除]大学生一年だけ扶養外れると - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生一年だけ扶養外れると

今年大学3年生になる予定でしたが留年してしまい、奨学金が止まりました。その結果今まで奨学金で払っていた学費を自分で稼がなくてはいけなくなりました。
学費が年間115万円ほどかかるため学費とその他自分の生活費を稼ぐと扶養を絶対に外れてしまいます。目安として250万円ほど稼ぐことになりそうなのですが、その際に自分が払わなくてはならない税金と親が払わなくてはならない税金について教えていただきたいです。
また3年に上がれたら奨学金も再開して扶養内で働くことが出来ますがそうしたらまた税金は払わなくて良くなるのでしょうか。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円,住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の収入が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の税金
収入金額250万円-給与所得控除額83万円=給与所得金額167万円
(1)所得税
167万円-基礎控除額48万円=課税所得金額119万円
119万円x5%=59,500円
(2)住民税
119万円-基礎控除額43万円=課税所得金額124万円
124万円x10%=124,000円
なお、翌年において年収が103万円以下になれば、扶養内になり所得税の支払いはないです。住民税は、年収が100万円以下になれば、非課税になります。

本投稿は、2022年04月07日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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