フリマアプリでの収入について
私は普段アルバイトで収入を得ているのですが、先日フリマアプリで未使用のアイドルグッズを定価より高値で販売し利益を得ました。
この利益は扶養に関わる年間103万円の収入に含まれるのでしょうか?
他サイトを見ていると、フリマアプリでの収入とアルバイトの収入合わせて48万円を超えると扶養から外れてしまうと書いてあったのですが、本当なのでしょうか?
税理士の回答

未使用のアイドルグッズが不用品として売却したのであれば、課税の対象外になります。
ご返答ありがとうございます。
不用品として売却致しましたので、扶養には関係しないという解釈でよろしいのでしょうか?

相談者様のご解釈の通りになります。
本投稿は、2022年04月08日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。