チケット転売の確定申告について
行けなくなってしまったチケットを売ったのですが、確定申告が必要なのかを知りたいです。
7500円定価のチケットを、1枚56000円で4枚売りました。アプリの手数料などを引いて、200768円の売り上げがありました。定価分を引くと20万円は越さないです。
私は今大学生で親の扶養内でバイトをしています。バイトでは50万円ほどの収入があると思います。
この場合、確定申告は必要でしょうか。住民税がかかるのかどうかなども教えていただきたいです。
また、このチケットを売ったのは昨年なのですが、引き落したのが今年だった場合は、今年の分に計算されますか?
税理士の回答

以下の様に昨年の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額224,000円-経費(30,000)円+23,232円)=雑所得金額170,768円
3.1+2=合計所得金額170,768円
なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1の計算がよくわからないのですが、解説していただけますでしょうか。

給与収入については、給与所得者の経費として給与所得控除額があります。年収162.5万円までは、55万円の控除ができます。給与収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。
詳しくありがとうございます。
では、今回の場合私の今年のバイトでの収入が55万円以下で、雑所得が45万円以下なので、確定申告不要、住民税はかからないということになりますよね。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年04月17日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。