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雇用契約と業務委託を掛け持ちしている場合の税について

親の扶養に入っている学生です。
アルバイト(雇用契約)→55万円以内
塾講師(業務委託)→48万円以内

これであれば扶養が外れることも無く、確定申告の必要もないのでしょうか。
業務委託の方が20万円超えたら確定申告が必要というのを見たのですが、それは本当でしょうか。もし必要だとしたら何の税を払うための確定申告なのでしょうか。

また、もし雇用契約60万、業務委託43万という場合でもセーフということで正しいですか?

質問が多くすみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入60万円、業務委託43万円であれば、合計所得金額が48万円になり扶養内になります。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。

ありがとうございます。
20万円ルールについてですが、50万円程度の給与所得ならば所得税課税の対象にはならないため年末調整も無く、ルール適用外、という解釈で良いですか?

50万円の給与収入であっても、扶養控除等申告書を勤務先に提出されていれば、年末調整の対象になります。また、年末調整をすれば、20万円ルールの適用になります。しかし、合計所得金額が48万円以下であれば、20万円ルールの適用がされても確定申告は不要になります。

ありがとうございます。納得しました。
重ね重ね質問で申し訳ないですが、住民税はどうなるのでしょうか?合計所得金額を43万円にしなければいけませんか?

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。

本投稿は、2022年04月25日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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