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アルバイトとチャットレディの掛け持ちでの納税について

現在塾講師のアルバイトをしている大学1年生です。春休みに時間があったので別のバイトをしたいと考え、安易にチャットレディを始めてしまいました。6000円ほどの収入を得た後、色々調べて確定申告や住民税申告に関するものを知り
、親の扶養から外れることや税金で迷惑をかけたくなくてとりあえず今チャットレディをやめています。
チャットレディの収入が20万円以下なら確定申告は不要、住民税の申告が必要と知りました。
塾講師のほうについては、年間50〜60万円ほどの予定でいます。既に受け取ってしまった約6000円分のチャットレディ収入分を、自ら申告して納税すれば、親に迷惑をかけることは無いでしょうか…?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答ありがとうございます。
45万円以下なら住民税申告の必要も無いということを初めて知りました。色々調べても出てこなかった情報なので助かりました、ありがとうございます。
具体的な数字で確認したいのですが、チャットレディは今後しないことにしているので今までに1万(計算しやすくするために1万とします)収入を得たとし、塾講師で44万円(給与で考えると55万を足して102万?)を超えなければ確定申告も住民税申告も不要で、親が払う税金が増えることもない、という解釈で大丈夫でしょうか?

合計所得金額が48万円になり、親の扶養内になり確定申告は不要になります。しかし、合計所得金額が45万を超えると住民税の申告は必要になります。

55万円の控除は効かないということでしょうか?

上記の合計所得金額の計算の様に、給与収入からは給与所得控除額55万円が控除され給与所得金額が計算されます。その給与所得金額と雑所得金額の合計が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。

それでは、55万円が控除されるとして、自分の現時点での1年間の見通しとして塾講師で5、60万円ほど稼ぐとします。チャトレは1万円に収めるとします。この場合は住民税申告は必要ないということですか?

合計所得金額は、45万円以下になり住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2022年04月29日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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