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大学生で1年だけ扶養を超えてしまう場合について

今年大学3年生になる予定でしたが留年してしまったため2年生をもう一度やることになりました。1科目しか無く時間が有り余ってるため働こうと思ったのですが、扶養を超えて働く場合に私と親が税金をいくら払わなければいけないのか分からないためご相談させてください。
6月から12月までで100万円程稼ぎたいと考えていて、1~5月分の給料は大体38万円程です。
母は現在休職中ですが父が現在大体年収1000万円を超えてるため、おそらく所得税率は33%です。
その場合親は所得税¥207.900、住民税¥45.000で合計¥252.900を支払いで間違えないでしょうか?

私は、年間140万円稼ぐとすると、いくら税金を払いいくら手元に残るのでしょうか?

2023年1月以降は扶養内(100万以外)で働く予定です。その場合は来年度の所得税や住民税は支払わなくて良いのですか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x33%=207,900円
親の正確な年収、課税所得金額が分からないため所得税の税率を33%としておきます。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3相談者様の税金
収入金額140万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額85万円
(1)所得税
85万円-基礎控除額48万円=課税所得金額37万円
37万円x5%=18,500円
(2)住民税
85万円-基礎控除額43万円=課税所得金額42万円
42万円x10%=42,000円
4.相談者様の手取り額
140万円-18,500円-42,000円=1,339,500円
5.2023年は扶養内になりますが、住民税は前年の所得に対しての課税になりますので6月から住民税の納付が必要になります。

ご回答頂きありがとうございます。
この内容からすると親が2022年は¥252.900、私が¥60.500の支払いと言うことでしょうか?
2023年度6月~の住民税は、毎月¥42.000の支払いですか?
また、現在学生なのですが、勤労学生控除などは利用できますか?出来るとしたらどの辺がいくらぐらい変わるのか教えて頂きたいです。

1.親の税負担は、合計で252,900円になります。
2.2023年6月からの住民税(年間分42,000円)は、普通徴収であれば4回に分けて支払うことになります。
3.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば控除を受けられます。130万円以下であれば、所得税は非課税になります。住民税は、124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になりますが、100万円を超えると住民税の均等割は課税になります。

本投稿は、2022年05月10日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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