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給付奨学金とバイト

大学に通い、給付奨学金をいただいています。
給付奨学金は、学業にあてるものだとして、収入ではないと聞いていましたが、社会保険では収入になるのだと知りました。
現在、給付奨学金を二ヶ所から受けていて、月7万5000円です。それを1年でみると、90万になります。

母子家庭なので、奨学金ではたりないアパートや食費、生活費にあてるため、バイトをしようと思います。
社会保険は130万以下で扶養範囲になるとの事でしたが、もしこれを越えた場合、親の協会けんぽから外れて、自分で国保に入るとしたら、いくら国保に支払うのでしょうか。

それと、親の扶養控除の対象となっていましたが、おやの扶養からぬけないといけないのでしょうか。

税理士の回答

所得税の扶養は、給与収入が103万円以下であれば、親の扶養内になります。奨学金は非課税です。なお、国保については、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

御回答ありがとうございます。
103万までなら、所得税の扶養範囲と聞いて安心しました。
給付奨学金は、住民税、所得により採用が決まるので、受けられなくなると心配してました。

本投稿は、2022年05月25日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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