[扶養控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

私は、現在学生で雇用契約のアルバイト①とフリーランスのアルバイト②(雑所得)をしています。

アルバイト①は103万円で抑えられそうなのですが、アルバイト②は給与がアメリカドルのため20万円を超えてしまうかもしれません。

この場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうか。

また、扶養が外れてしまった場合、税金はどのくらい上がってしまいますでしょうか。
(親は、昨年定年退職して別の職種として働いています。)

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②相談者様が親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の収入が分からないため所得税の税率は10%にしておきます。
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円

ありがとうございます。
雑所得が20万円を超えてしまう場合、給与所得103万円は守っても意味がないでしょうか。

雑所得が20万円を超えた場合、合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えてしまえば、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。

雑所得が20万以下の場合は、確定申告は不要でしょうか?

雑所得が20万円以下の場合、相談者様がアルバイト先で年末調整をすれば確定申告は不要になります。アルバイト先で年末調整をしない場合、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年05月31日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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