パート主婦 社会保険の扶養を外れるタイミング
現在、夫の扶養に入っているパート主婦です。
パート収入は年間103万程になります。
1ヶ月ほど前から、副業としてせどりを始めました。
副業の利益が20万以下であれば、確定申告は不要で住民税のみの申告でよいとはわかったのですが、社会保険の扶養のことを深く考えていませんでした。
社会保険の扶養は年間収入見込みが130万超えると対象外とあります。
利益ではなく収入という点が引っかかっています。
仕入れた商品を買取屋に買い取ってもらいお金を口座に振り込んでもらっています。
振り込まれた金額は既に130万は超えていますが、利益としては14万ほどです。
(振り込まれた金額−仕入れ金額−経費)
この場合、買取屋から振り込まれた金額は収入(売上)とみなされて、その金額が130万超えたので社会保険の扶養から抜けないといけないのでしょうか??
そうであれば早急に手続きしないとと思いまして質問させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
①夫の社会保険の担当者とお話しください。
また、②同時に役場の国民健康保険の係ともお話しください。
②が先にお話しするとよいかもしれません。
良い方向に解決されることを、祈っています。
回答します。
まず、ご主人に説明し、ご主人の勤務先に話をしてもらってください。放置して、後で発覚したら、資格喪失時点を特定され、その後に使用した医療費の7割の返還を求められます。年に1回は奥様の収入確認があるはすです。その際、ご主人も勤務先ではパート収入の報告していないと思います。ご主人に迷惑がかからないようにすべきです。
まずは、ご主人の勤務先へ報告して、指導を受けてください。最悪、国保は申請したら直ぐに入れます。
本投稿は、2022年06月04日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。