[扶養控除]大学生扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生扶養について

今現在、東京で一人暮らしをしている大学4年生です。令和4年度特別区民税、都民税、税額決定のご案内の通知のなかで給与収入が1065950、給与所得が515950でした。この場合自分の負担額、親の負担額はいくらほどになるでしょうか?計算の際親の収入が必要になる場合約450万円ほどで計算していただきたいです。どなたかよろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の税金
相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。また、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。なお、年収が100万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

回答ありがとうございます。
勤労学生控除には申請など必要ですか?

勤労学生控除は、年末調整、あるいは確定申告でも受けられます。

今年の分が控除されることはないということでしょうか?

今年の年収が130万円以下であれば、年末の年末調整、あるいは翌年の確定申告で受けられます。

本投稿は、2022年06月14日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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