扶養控除
旦那が、パートと個人事業による収入の為、
私と旦那は、健康保険任意継続、国民年金を全額負担しています。
また私はパートで働いています。年間いくらまでの収入に抑えた方が良い「~の壁」という表現がありますが、
私の場合は、保険、年金ともに支払いをしているので、気にすることはないのでしょうか?
このままの調子であと半年パートすると、130万前後かと思います。
130万を超えても特別扶養控除の対象ですよね?
税理士の回答
回答します。
配偶者の場合、103万円までなら配偶者控除38万円が、また103万円から150万円までなら配偶者特別控除38万円が受けられます。
税金のことなら150万円まで控除はかわりません。しかし、健康保険は収入130万円を超えると健康保険の扶養から外れます。ネットで130万円の壁と検索して見てください。内容が確認できます。
本投稿は、2022年06月16日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。