別居中の扶養控除について(妻の連れ子)
今までは夫が妻の子を扶養控除、健康保険の被保険者にしていた。
夫婦は別居
離婚調停中である
妻の連れ子の為に夫は養育費の義務はなく、また転居した夫は住民票の移動は拒否しているために
世帯分離し妻が世帯主になり子を同世代にし養育している
この場合、妻の扶養控除に子をいれることはできますか
夫は扶養を外すことを拒否しているとのこと
よろしくおねがいします
税理士の回答
回答します。
扶養し入れることは可能です。実際に扶養しているのは妻ですし、12月31日の現況で離婚が成立し、妻が面倒を見ていたら問題なく扶養として申告できます。
回答ありがとうございます
年末どころか こじれて
離婚の目処が立たない状態です
妻の連れ子でも離婚しないかぎり
別居中の夫の扶養控除から外す方法はないのでしょうか?
家裁への申立なとして
審判などを受けれるのでしょうか?
扶養控除は申告です。あなたが給与所得者なら年末調整の際に扶養控除申告書類に記載して年末調整を受けます。また、確定申告をするのであれば、確定申告書の扶養欄に記載します。16才以上でないことから所得税に影響はありませんが記載することが重要です。
記載しないと扶養していないことになります。
丸山先生どうもありがとうございました
扶養が重複してしまうのかなと心配しましたが
実際扶養しているのは私なのですから私が気にすることはないのですね
社会保険に関しては現在の夫の保険の喪失届がないとだめなようでした
絶対応じようとしないのでここは難しいかもしれません
年末調整の時に届け出をいたしますありがとうございました
本投稿は、2022年07月13日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。